別表1

総合補償制度の内容と給付額(天災危険担保特約付帯)

※詳しくは提携保険会杜の約款による
補償の内容 補償の範囲 補償給付額 保険料 お支払いできない主な場合 補償給付例
生徒 傷害

●授業中、部活動中のケガだけでなく、登下校中や修学旅行、校内外における部活動(但し・学校長の承認があるもの)な どの間に被ったケガ(急激、偶然、外来の事故による)を補 償
●死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金は日 本スポーツ振興センターや生命保険、共済などの給付金とは全く関係なく支払われます。
●教育活動の一環として行われるインターンシップ、学校行事 として行われるボランティア活動、およびPTA行事中の傷害 事故も補償されます。(往復途上も対象となります)

〈国内・外〉

学校教育
活動中

PTA行事
参加中
死亡
後遺障害 243.7万円
生徒〈保護者を含む〉1人につき

1,725円



学校に兄・姉が在籍している生徒

1,667円

@故意
A自殺、犯罪、闘争行為
B自動車、バイク等の無資格、飲酒運転
C脳疾患、疾病、心神喪失
D大気汚染
E他覚症状のないむちうち症、腰痛
F医師の指示によらない針、灸、マッサージ、カイロプラクティック
G突然死、スポーツ肘 等
(例1)
生徒が部活動中肩を骨
折し、病院で入院10日
間、通院20日間の治療
を受けた。
入院保険金 15,000円
   (1,500円×10日間)
通院保険金 20,000円
   (1,000円×20日間)
合計       35,000円
入院日額 1,500円
(事故の日から180日限度)
通院日額 1,000円
(事故の日から180日以内 の90日限度)
賠償

●誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負ったときの補償
●補償期間内であれば、1事故あたりの補償限度額内で何度でも支払われます。
●インターンシップ中や、ボランティア活動中の賠償事故についても、その活動内容の如何を問わず、生徒の法律上の賠償 責任が発生した場合には補償されます。
〈授業、部活動等のスポーツ中の事故について〉
同じスポーツ中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生し ません。また、生徒個人が法律上の賠償責任を負わない場合 は補償の対象になりません。

〈国内のみ〉

日常生活
全般

24時間補償
対人・対物
共通    9,000万円
@故意
A地震、噴火、津波、洪水等の天災
B自動車、バイク、船舶などの車両所有、使用、管理に起因する賠償責任
C生計を共にする親族に対する賠償責任
D仕事中の賠償責任
E他人からの借用品・預り品に対する賠償責任等
(例2)
生徒が自転車に乗って
いて、他人に衝突して
ケガをさせた。
対人賠償 300,000円
(示談金額が30万円の とき)
※示談にあたっては事 故発生時から保険会 杜と相談のうえおす すめください。
保護者

学校職員

その他の会員
傷害

●PTA連合会や単位PTAが主催・共催するすべての行事中 に被ったケガを補償
●PTA行事への往復途上も対象となります。

〈国内・外〉

PTA行事
参加中
死亡
後遺障害 121万円
@故意
A自殺、犯罪、闘争行為
B自動車、バイク等の無資格、飲酒運転
C脳疾患、疾病、心神喪失
D大気汚染
E地震、噴火、津波
F他覚症状のないむちうち症、腰痛
G医師の指示によらない針、灸、マッサージ、カイロプラクティック
H突然死、スポーツ肘 等
(例3)
保護者がPTA主催のテ
ニス大会でアキレス腱
を切断し、病院で入院
30日間、通院10日間の
治療を受けた。
入院保険金 45,OOO円
   (1,500円×30日間)
通院保険金 10,000円
   (1,000円×10日間)
合計       55,000円

      
入院日額 1,500円
(事故の日から180日限度)
通院日額 1,000円
(事故の日から180日以内の90日限度)
賠償

●PTAが主催・共催するPTA活動において、その管理、運 営に過失や不備があり、第三者にケガをさせたり、物を壊し、 法律上の賠償責任を負ったときの補償
●PTAが主催・共催するPTA活動中において、第三者から借用したスポーツ用品、備品等を使用、管理中に壊したり盗 まれたことについて、その所有者に対する法律上の賠償責任 を負ったときの補償 (PTA行事への往復途上は対象となりません)

〈国内のみ〉

PTA活動の遂行に伴 う賠償責任
対人  1名  3,000万円
    1事故      3億円
@故意
A地震、噴火、津波、洪水等の天災
B自動車、バイク、船舶などの車両所有、使用、管理に起因する賠償責任
C生計を共にする親族に対する賠償責任
D仕事中の賠償責任
E他人からの借用品・預り品に対する賠償責任等(ただしPTA活動の遂行に伴う借用品・預り品に対する賠償責任は対象とします)
(例4)
PTA活動中、借りてい
たビデオカメラを破損
させた。
対物賠償 50,000円
(修理代が5万円のとき)
※示談にあたっては事
  故発生時から保険会
  杜と相談のうえおす
  すめください。
対物 1事故 5,000万円
受託物 1事故 10万円
期間中       500万円