宮崎県高等学校PTA連合会会則


第1条 本会は、宮崎県高等学校PTA連合会と称し、事務所を宮崎市に置く。
第2条 本会は、県内各高等学校PTAの会員を以て組織し、会員相互の連絡を密にして教育の振興をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.各高等学校PTA会員相互の融和連絡
2.教育に関する研究調査
3.教育諸団体との連携ならびに関係方面への意見具申
4.会員の相互扶助並びに学校教育の円滑な実施に資するための総合補償制度の運営
5.その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会に、次の役員を置く。
会長1名会務を総括する。
副会長4名(1名は母親代表)
会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
監事3名本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。
理事若干名本会の企画運営にあたる。
書記1名庶務会計を担当する。
顧問若干名本会の組織、運営全般について助言する。
第5条 本会の役員は次の方法で選出し、その任期は一ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
(2) 会長・副会長・監事は、原則として生徒を持っている保護者とする。
但し、
1) 会長は本会の役員経験者とする。
2) 生徒が在籍しなくなった会長の任期は、その時より3ケ年を越えることはできない。
3) 一般社団法人全国高等学校PTA連合会の役員の指名を受けたとき、もしくは全国大会又は九州大会を主管する場合の会長の任期は前 2) の限りではない。
(3) 会長・副会長・監事は総会に於て選出し、理事及び書記は会長これを委嘱する。
(4) 顧問は前会長とする。但し、会長はこれ以外に必要に応じて委嘱することができる。
(5) 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 本会の総会は春、研究大会は秋とし、理事会及び役員会は随時開く。
第7条 本会の経費は負担金その他の収入を以てこれにあてる。負担金は総会できめる。
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第9条 本会の運営上必要な規則は、理事会にかけて会長が定めることができる。
第10条 本会の会則の変更は、理事会の議決を得、総会の承認を得るものとする。

付 則

本規約は 昭和43年6月20日より実施する。
昭和44年6月10日 一部改正
平成 5年6月 8日 一部改正
平成 7年6月 7日 一部改正
平成 8年6月 5日 一部改正
平成 9年5月28日 一部改正
平成10年5月22日 一部改正
平成13年5月18日 一部改正
平成15年5月23日 一部改正
平成18年4月 1日 一部改正
平成19年5月29日 一部改正
平成29年5月19日 一部改正



宮崎県高等学校PTA連合会会務運営規則


1.目的
 この規則は、宮崎県高等学校PTA連合会規約に規定するもののほか必要な事項を定め、会務運営の適正化、円滑、迅速な遂行を図ることを目的とする。
2.総会
 総会は、単位PTA代表2名により構成される。但し、代理出席はこれを認める。また、2名を超えての出席はオブザーバーとしてこれを認める。
(2) 総会は、理事会の決定により会長が招集する。
(3) 定期総会は、宮崎市において開催する。
(4) 本会の会議は、すべて構成員の2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数をもって議決するものとする。
3.理事会
 理事会は、理事及び正副会長、監事によって組織される。理事会は、理事の2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数を持って議決するものとする。 会の招集は、会長が行う。
(2) 理事は、次の役職にある者を会長が委嘱する。
地区会長 同副会長 校種別部会長
校長協会会長 同副会長 同理事(地区代表・校種代表)
県立学校事務長会代表
(3) 理事会は、次の事項を審議決定する。
1)事業計画に関する事項
2)秋季研究大会の開催地区、及び総会・研究大会に付議すべき事項
3)規則の制定・改廃
4)その他、会務運営に必要と認めた事項
4.役員会
 役員会は、正副会長、監事をもって組織する。
 会の招集は、会長が行い、協議事項により地区会長、校長会代表、事務長会代表を参加させることができる。
(2) 役員会は、次の事項について協議処理する。
1)常務処理に関する事項
2)理事会に付議する事項
3)理事会から付託される事項
4)その他、この会の目的を達成するために必要な事項
5.地区会
 この会に地区会を設ける。
(2) 地区会は、次の6地区に置く。
(地区名)(区域)
県北地区延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡
児湯地区西都市・児湯郡
県中地区宮崎市・東諸県郡
県南地区日南市・串間市
都北地区都城市・北諸県郡
県西地区小林市・えびの市・西諸県郡
(3) 前項の地区内に所在する単位PTA会員は、当該地区に所属するものとする。
(4) 地区会は、地区に属する単位PTAの会員をもって組織する。会の招集は、地区会長が行う。
(5) 地区会には地区会長1名、地区副会長1名を置き、地区に属する単位PTA会長の互選によるものとする。
(6) 地区会は、会長と連携のうえ次の活動を行う。
1)地区内各単位PTAの連携を深め、地区別に会合を持ち、地区内における諸問題の解明を図る。
2)秋季研究大会に関する事項
3)理事会に付議すべき事項
4)本会活動・運営に対する協力
5)母親委員会の活動に関する事項
6.校種別部会
 この会に、次の校種別部会を置く。
普通・総合学科部会
工業科部会
商業科部会
農業・水産科部会
(2) 校種別部会は、部会に属する単位PTA会員をもって組織する。会の招集は、部会長これを行う。
(3) 部会に、部会長1名・副部会長1名を置き、部会に属する各単位PTA会長の互選によるものとする。
(4) 部会は、会長と連携のうえ次の活動を行う。
1)部会別に会合を持ち、部会内における諸問題について研究協議し、問題の解明を図る。
2)秋季研究大会に関する事項
3)理事会への付議
7.特別委員会
 この会の活動を推進するために次の委員会を設け、それぞれの所掌事項について研究協議を行うとともに、九州地区高等学校PTA連合会委員会からの付議事項について研究調査し回答する。
  ・総務委員会
    本会の運営全般に関すること並びに他の委員会の所掌に属さないこと。
  ・健全育成委員会
    高校生の健全育成に関することの全般。
  ・進路対策委員会
    高校生の進路に関することの全般。
  ・調査広報委員会
    広報活動、調査研究、統計等全般。
(2) 各委員会の委員は、理事会で決定してP代表理事が分担する。
(3) 各委員会に委員長・副委員長各1名をおく。委員長は、県連副会長が分担し、九州地区高等学校PTA連合会の委員会委員を兼ねる。
(4) 委員会は原則として委員長の申出により会長が招集する。
(5) 委員会には、随時校長協会理事を助言者として招請する。
8.母親委員会
 青少年の健全育成、高校教育の振興、PTA活動の活性化に資するために、母親の研修を深め、教育に対する視野を広めて家庭教育の充実を図る。
(2) 委員は、各地区2名を地区会長が推薦し、会長が委嘱する。
(3) 委員長・副委員長各1名をおく。
(4) 委員長は、県連女性副会長をあて副委員長は委員の互選とする。
(5) 委員会は、年間2回開催する。ただし、必要と認めた時は随時開催する。
(6) 会の招集は、委員長の申出により会長が行う。
9.新聞編集委員会
 宮崎県高等学校PTA新聞発行のために編集委員会をおく。
(2) 委員の構成は、P委員5名、T委員5名とし、互選により編集委員長をおく。
(3) 委員は、学校長の推薦により会長が委嘱する。
(4) 新聞の発行は年間3回とし、事前に編集委員会を開いて編集方針を決める。
(5) 委員会は、委員長の申出により会長が招集する。
(6) その他、九州地区高等学校PTA連合会広報紙コンク−ルの県内選考を行う。
10.特別委員会
 この他、この会の活動を推進するうえで特別の必要があるとき、及び他の団体と連携して活動を推進しようとするときは、理事会の決定により特別委員会を設けることができる。
(2) 委員会の構成については、活動の内容に応じ理事会が決定する。
11.役員の選任
 この会の会長・副会長・監事は役員選考委員会において選考し、総会の承認を得て選任する。
(2) 役員選考委員会は、会長が総会前の理事会の同意を得て設ける。
(3) 委員は次の役職にある者を、会長が指名選任する。
  6地区より単P会長代表 1名当
  校長協会代表      4名
(4) 役員選考委員会は委員10名で組織され、委員の互選により委員長1名を選任する。
(5) 委員長は、総会までに速やかに役員選考委員会を招集し、選考の結果を総会に報告する。
(6) 委員の任期は、就任より当該選考事務の終了までとする。
12.総合補償制度
(1) 次の事項について、提携保険会社の約款による給付事業を行う。
1)本会加盟校の学校管理下における生徒の災害
2)PTA活動中の会員の災害
(2) この事業を遂行するにあたり保険会社と契約を締結し、業務を委託する。



付 則

この規則は、 昭和59年6月1日より施行する。
昭和59年10月1日より規則追加
平成5年6月8日より一部改正
平成7年6月7日より一部改正
平成8年6月5日より一部改正
平成14年5月15日より一部改正
平成17年10月19日より一部改正
平成18年4月1日より一部改正
平成19年2月5日より一部改正
平成22年4月1日より一部改正
平成23年3月4日より一部改正



宮崎県高等学校PTA連合会慶弔規程


第1条 この規程は、宮崎県内の各高等学校PTA会長・校長並びに県連役職員の慶弔について適用する。
1.本人の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
2.配偶者の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
3.病気見舞(1ヶ月以上にわたるもの)・・ 10,000円
(付1) 第1条の1〜2については、上記香典に添えて1万5千円相当の生花を敬供し、弔電を打つものとする。
第2条 県連役職員退任の場合、感謝状を贈呈する。
第3条 その他の場合は、三役(会長・副会長・監事)で協議のうえ決定する。
第4条 この規程は、平成7年6月7日より実施する。
平成22年4月1日より一部改正



宮崎県高等学校PTA連合会表彰規定

[目的]
第1条 この規定は、高等学校PTAの振興・発展に貢献し、本会の目的達成に顕著な功績のあった団体・個人を表彰し、もって本県高等学校教育と文化の振興・発展に寄与することを目的とする。

[表彰状・感謝状贈呈の基準]
第2条 次の各号に該当する個人・団体に表彰状を贈呈する。
1. 2ヶ年以上単位PTAの会長・副会長として運営・活動に功労のあった者が退任した時。
2. 組織・運営が他の範として足りる単位PTA3団体。
第3条 次の各号に該当する本会運営功労者・高校教育功労者に感謝状を贈呈する。
1. 前第2条1に該当するもので、本会の会長・副会長・監事・理事を退任する者、また単位PTA役職在任期間中に本会の役員であったものは、運営功労者として感謝状を贈呈する。
2. 理事退任者で現職の校長は除く。
3. 県立高等学校長及び事務長退職退任者は高校教育功労者として感謝状を贈呈する。
[表彰の時期]
第4条 表彰の時期は次のとおりとする。
1. 個人表彰(表彰状・感謝状)は、定期総会開会式において行うことを原則とする。
2. 団体表彰は、秋季研究大会開会式において行う。ただし、秋季研究大会が開催されない時は定期総会で表彰する。
[表彰の手続]
第5条 被表彰候補者推薦手続きは、次のとおりとする。
1. 単位PTAは、第2条の1に該当する被表彰候補者名を、別に定める「表彰候補者名簿」に記載し、所属する地区会長に提出する。
2. 地区会長は、地区内の単位PTAより提出された「表彰候補者名簿」をとりまとめ、審査の上、別に定める「推薦書」を作成し本会会長に提出する。
3. 地区会長は、第2条の2に該当する被表彰候補団体名を、審査の上、別に定める「団体推薦書」に記載し、本会会長に提出する。
4. 会長は、次に定める選考委員会で表彰者を決定する。
[選考委員会]
第6条 選考委員会は、理事会をもってあてる。ただし、第2条の1「個人表彰については役員会をもってあてるものとする。
[表彰決定の通知]
第7条 前条の決定に基づき、会長は表彰決定者を地区会長に通知する。
[特別表彰]
第8条 この規定に定められたほか、本会が特別に表彰を行うときは、その都度理事会でこれを決定する。



付 則

1.この規則は、昭和59年10月1日より施行する。
2.この規則は、加筆整備して平成17年10月19日より施行する。
3.この規則は、加筆整備して平成26年3月11日より施行する。