議事録安全互助会の解散と今後の対応
保険業法の改正に伴い宮崎県高等学校PTA連合会安全互助会の 解散について下記のとおり提案する。(後述資料参照)
1.解散の期日 |
平成18年3月31日をもって解散する。 | |
2.会則等の改正 |
宮崎県高等学校PTA連合会安全互助会会則 宮崎県高等学校PTA連合会安全互助会運営細則 宮崎県高等学校PTA連合会給付規定 宮崎県高等学校PTA連合会審査委員会規定 は、平成18年3月31日をもって廃止する | |
3.保険給付事業について |
・ 「宮崎県高等学校PTA連合会総合補償制度」として県高P連の事業に加える。 | |
・ 補償内容・加入手続・事故報告等の手続は、従来どおり | |
・ 引受保険会社 幹事会社 株式会社損害保険ジャパン 提携会社 三井住友海上火災保険会社 日本興亜損害保険株式会社 | |
4.積立金の処理について(案) |
平成18年3月31日現在の積立金残高 | 17,114,868 円 |
平成18年4月1日以降の同上預金利子 | 23,653 円 |
| 17,138,521 円−@ |
創立以来の総会員数 | 261,342 名−A |
@÷A=会員1人当たりの金額( 65.57 円) |
加入会員数に応じて各単Pに配分する。(別紙、積立金配分一覧参照) |
5.平成17年度安全互助会会計予算残額の処理 |
平成18年3月31日現在の決算残額 996,867 円を 一般会計に繰り入れる。 理由 定期総会経費、理事会経費、残務処理等のため |
6.集金事務費の処理 |
引受保険会社からの集金事務費(平成17年度決算額 331,997 円、 平成18年度予算額 300,000 円)は「総合補償制度会計」に組入れ 各単Pに通信連絡費として配分する。 算出基礎 当年度の集金事務費収入額÷加入校数=単Pの事務手数料 (平成17年度までは各単Pに1万円) |
改正保険業法施行の経緯と本会の対応
【改正保険業法】
成立 | 平成17年4月22日 |
公布 | 平成17年5月2日 |
施行 | 平成18年4月1日 |
改正の目的 |
@根拠法のない共済(任意共済)の契約者保護ルール導入 A保険会社のセ−フティネット見直し。 |
改 正 後 |
@特定の者を相手として保険の引受けを行う事業に、原則として保険業法が適用されるようになった。 A経過措置・・・内閣総理大臣へ届出を行い、2年以内は引続き特定保険業を行うことができる。 |
経 過 |
平成17年8月12日 | 政令案・施行規則等の改正案骨子が開示され、PTA安全互助事業は保険業法の適用除外とする方向が示された。 |
平成17年12月28日 | 改正案に対するパブリックコメントを踏まえて、修正された政令案が開示になり、保険業法の適用除外となる共済についても修正され、PTA安全互助事業につい ては、一転して保険業法の適用とする方向が示された。 | |
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全国のPTA安全互助会等が金融庁に対してパブリックコメントを提出。 本県も、平成18年1月13日 金融庁に対して、PTA安全互助事業も保険業法の適用除外対象となるよう意見書を提出した。 | |
平成18年1月27日 | 政令案等のパブリックコメント締切り | |
平成18年3月7日 | 保険業法の一部改正が内閣会議で正式決定 | |
平成18年3月9日 | 全高P連事務局・新潟県他4県の安全互助会等が金融庁と協議 |
本県の対応 |
平成17年9月23日 〜9月24日 | 熱海市で開催された全国会長・事務局長会議では、保険業法の適用除外は間違いないという文科省担当者の話もあり楽観していた。 |
平成17年12月28日 | 全高P連より保険業法一部改正に関するパブリックコメント募集の通知。 | |
平成18年1月13日 | 金融庁に会長名でパブリックコメントを提出。 | |
平成18年2月10日 〜2月11日 | 全国会長・事務局長会議の折、一転して適用除外にはならないだろうとの連絡があった。引続き努力はしてみるが難しいだろうとの話であった。 | |
平成18年2月14日 | 第3回安全互助会理事会で、届出をして平成18年度まで事業を行い、平成19年3月末で解散し、積立金1,700万円を各単Pに分配することを協議。 | |
平成18年3月20日 | 監督機関(金融庁出先機関宮崎財務事務所)の担当者と懇談し、具体的な法上の 規制等を教示された。(募集人の設置、情報開示−業務報告書の提出、募集人の 募集上の不正行為に対する賠償責任等) | |
平成18年4月14日 | 緊急三役会を開き、安全互助会を平成17年度で解散する方向で協議。 保険給付事業は「宮崎県高等学校PTA連合会総合補償制度」として現行で継続 |
参考事項 |
※少額短期保険業者 の概要 |
@組織形態−株式会社もしくは相互会社 A最低資本金−1千万円程度(+一定の供託金) B参入規制−登録制 C営業保証金−初年度1千万とし、次年度以降1千万+前年度正味収保の5%相当額 D募集人の登録、保険経理人の選任 E業務報告書の提出、ディスクロ-ジャ-誌の作成と備置 その他 |